Damages created by Unifcation Chuch Japan, data from a few sources
Damages created by Unifcation Chuch Japan, data from a few sources
1. The Government of Japan, in October 2023, submitted to the Tokyo Distric Court the Request for Dissolution Order toward Unificatin Chuch.
*Full text in English of the Request is on this site.↓
There, the government showed the ‘RECOGNIZED’ data of harms cause by UC Japan.
The data of the damages can be seen by this table.
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numbers of victims |
Total amounts of settlements(in Yen), etc. |
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1,550 |
20.4 billions (13.1 millions per person) |
Note) Settlements include settlements in court and out-of-court settlements.
Source) Government of Japan
2. Adding to the ‘RECOGNIZED’ data above, consultations keep coming up from the sufferers to a few organization. The JLSC(Japan Legal Support Center) is a public founded center to deal with various legal issues.
It revealed aweful troubles caused by Unification Church Japan on its Web site↓.
https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/5403.pdf
Unification Church related consultations to JLSC
(from 2022, November14 to 2025, December 31)
(Unit: numbers of consultations)
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Monetary damage |
1,100 |
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Physical suffering |
33 |
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Daily life difficulty and job trouble |
54 |
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Defamation and pestering |
22 |
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Misuse of personal information |
31 |
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Mental worries |
711 |
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Family and relatives cases |
173 |
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Obstruction to further education |
0 |
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Difficulty in administrative matters |
153 |
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Others |
304 |
|
Total |
2,581 |
Source) Japan Legal Support Center
(https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/5403.pdf)
Compared to the previous data as of the end of 2024, fiancial trouble rather increased, showing that the religion has not faced victims honestly nor sincerely.
3. The team of Lawyers from Across Japan for the Victims of the Unification Church (LAJVUC) also showed the data of damages.
As you see on the table below, total monetary damage is 5.14 billion yens (34.5 million dollars at the exchane rate of $1=¥149.15) as of Novermber 26, 2024.
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Amounts Claimed for Monetary Damage (in Japanese Yen) |
5,145,183,927 |
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Amounts Claimed for Emotional Damage (in Japanese Yen) |
636,308,386 |
|
Total Damages Claimed (in Japanese Yen) |
5,781,492,313 |
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Number of Notices |
183 |
|
Number of Victims |
194 |
Note) The numbers of notices and of victims are different because joint-notices are made for a husband and wife or heirs of a decendent as they may disignate their representative in the negotiations.
Source) Source) Translated by Hoshimoto basing on the table in website of Lawyers from Across Japan for the Victims of the Unification Church.
(https://uchigai.net/lajavuc/who.html)
福田ますみ論説(『Hanada』2023年6月号)への疑義―補足(2025年01月02日)
※アンダーラインは星本による。
小川さゆりさんの母親の陳述書。「私が〇〇(さゆり氏のこと―星本補足)のアルバイト代を受け取った時期に関して、十八~二十歳の時との限定がありました。ところが、立憲民主党の会合ではその限定もなくなってしまいました。しかしそうすると、2016年に教習所の教習費二十万円、自動車購入代金約十六万円、(中略)、二〇十七年にアパートを借りた際の家賃等をどのように捻出したのか、説明がつかなくなります」(298頁)。
これは、福田ますみ氏ないし母親が、さゆり氏の主張を曲解しているのではないか。
さゆり氏の説明は、「2015年5月末までは、アルバイト代が現金支給であり、それに対して、母親がバイト先にまでお金を取りにきていたが、その後、口座振り込みに切り替えた(なった)ため、こうした被害を防ぐことができて、お金が貯まり、教習所代や中古車の購入費用を自分で出すことができた」である。
だから、2016年に教習費・中古車費用・アパート家賃をさゆり氏が、自分で出せるようになったことに、不自然さは何もない。
なぜこんな当たり前の説明を福田ますみ氏は、その論説で曲解してしまったのか? 予想が入るが、意図的ではないともし仮定すれば、福田氏の誤謬の理由は「(さゆり氏の高校一年時)2011年7月~2019年までのおよそ五年間、お金を母親にバイト代をすべて、ずっと取られていた、とさゆり氏が主張している」という前提に、福田氏が立っているからだ。
しかし、これは「揚げ足とり」の可能性がある。なぜなら、さゆり氏の「すべて」「全部」「ずっと」は、気持ちが入りすぎた表現であり、不正確つまり例外があった可能性は否定できないからだ。
たとえば、2015年5月以降にも、少しばかり、母親にさゆり氏がお金を渡した事例が、もしかしたらあったかもしれないし、または、時期を気にせずに、ツイッター掲載アンケートでさゆり氏が「~2019年」と時期をうっかり書いたかもしれない。
いずれにしても、2015年6月以降の話をいくら福田氏が述べようが、2015年5月末の前の段階で、母親がさゆり氏のバイト代を取ったことを否定する根拠にはならない。
結局は、福田ますみ論説でいう「2022年9月10日ツイッター掲載アンケート」で、「高校1年から卒業後5年間」(つまり2019年まで)と299頁に記載している福田氏の理解が正確であるとの確証がどこにもなく、エビデンスも示されていないので、上記のような「説明がつかなくなる」との根拠は、成立していないのである。
これに反論するのであれば、「卒業後までの5年間」とした福田氏の説明の根拠をエビデンスを付して示してもらうしかない。ぜひ説明を出してほしい。
不思議な体験―意識に入りこもうとする、霊的存在?
10代の中頃、『セサミ・ストリート』の英語版がNHKで放送されていた。英語の勉強と思い、カセットテープに録音して、寝る時に枕元で再生しながら聞いて寝ていた。
その日も、再生しながら眠りに落ちた。だが、カセットテープレコーダーが巻き終わり、再生ボタンが「カチッ」と音をたてて上がった。
その音で、私は眠りから覚めて「あっ、テープが巻き上がったんだな・・・」と気づいて、また眠りに落ちかけた。
その瞬間、私の右後頭部から、何やら霧のような感じがするものが、モヤモヤと出ていく感じがした。
もちろん、枕を敷いて布団に寝ているが、たしかに何かが頭の下に出ていく感じ。
そして、「その何か」は私のうなじから左の顎と頬をぐるっと回って移動した。
それが移動した箇所には、鳥肌が立った。
「その何か」は私の目の前、おそらく数センチのところでピタッと止まり、こちらを見ている感じがした。
私は目をつむっているのだが、たしかに何かが目の前にいて、こちらを見ている感じがする。
とても物質とか動物という感じではなく、意識とか思いを持っている存在と、なぜかわかる。
「ん?」と感じた刹那、その何かが、私の脳(前頭葉?)か意識かに、何かを注入するというか、入り込んでくるような、圧力を感じた。
もちろん物理的な接触はない。たとえると、飛行機の離陸とかジェットコースターのときに、何倍もの重力がかかる、そんな感じだ。
とっさに私は抵抗した。歯を食いしばる感じ。それに反比例して、圧力は高まる。
私はバッと目を開けた。すると、白いもやのようなものが、目の前にあった。
「え! 何?」と恐怖と驚きの私。
同時に、「その何か」も、「なぜ目を開けたのだ? 寝ていたはずなのに!」とものすごく驚いている感情が、私に手に取るようにわかる。
※後で思ったが、それと私はモヤのようなもので繋がっていたから、相手の感情というより、まるで自分自身の心をわかるぐらい、はっきりと確実に感じられている状態。
直後に、その何かは消えた。私はガバッと起きて部屋の電気をつけ、周りを見渡したが何もいなかった。
これを読んだ人は、REM睡眠だというでしょう。でも、絶対に違うと思う。
だって、直後に私は布団から素早く起きて電気をつけている。それまで金縛りなどのREM睡眠かもという経験はたくさんあるが、REM睡眠では身体がまず動かない。この時は、それと全然違う感覚だ。
これまで、この話はあまり口外しなかった。「その何か」には邪悪な雰囲気を感じなかったから。もしかしたら、私を指導していた不思議な存在なのかも、という気持ちが少しあったから。
でも、抵抗できない睡眠中に、私の脳か意識かが、何かを注入されコントロールされているのかも、と思うと、とても恐ろしかった。
その後、数日は電気つけっぱで寝たりしていたが、何事もなく、また日常に戻りました。
以上、本当の話です。
Request for Dissolution Order to UC ( the religious corporation of Japan, the Family Federation for World Peace and Unification) submitted by the Government of Japan to Tokyo District Court, October 13, 2023.
Submitted on October 13, 2023 to the Tokyo District Court by the Government of Japan, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
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Regarding to the request for a dissolution order to the religious corporation, the Family Federation for World Peace and Unification, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, as the jurisdiction authority, has decided to file a request for dissolution order to the religious corporation (hereinafter referred to as the “religious corporation in question”). The background and reasons for the decision to file it are as follows.
(Background to the request for the dissolution order)
The grounds for a dissolution order are strictly stipulated in the Religious Corporations Act (hereinafter referred to as the “Act”). In order to determine whether a case falls under this ground, it is essential to fully understand the actual situation regarding the activities of the corporation and to accumulate concrete evidence.
Therefore, since November last year (2022), the Agency for Cultural Affairs has exercised its right to request reports and to raise questions to the religious corporation seven times, pursuant to the provisions of Article 78-2 of the Act, and has been carefully collecting information from the National Federation of Lawyers Against Psychic Fraud (“NFC”) and sufferers.
For example, in collecting information from victims, we have interviewed over 170 persons from across the country about how they became involved with the religious corporation in question and the extent of the damage they suffered, but as many of them have various circumstances, such as needing time to sort out their feelings as a result of being hurt by the damage over a long period of time, the Agency for Cultural Affairs has decided to respond while taking into consideration the feelings of each individual as much as possible. After carefully examining the materials obtained from these reports, the contents of interviews with over 170 victims, and other materials, we have determined that the religious corporation in question falls under the reasons for a dissolution order under Article 81, Paragraph 1, Items 1 and 2 of the Law.
In order to exercise caution in making a judgment on this request from the perspective of the protection of religious freedom, which is a constitutional right, we sought the opinion of the Religious Corporations Council, which we have consulted in the past when exercising our right to collect reports and question, on the issue of a request for a dissolution order against this religious corporation in accordance with the provisions and spirit of the Religious Corporations Act. As a result, the Council expressed the opinion that this was appropriate, and we have decided to request a dissolution order as the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the competent authority.
(Facts adopted for the request)
The facts that are the subject of the request for a dissolution order are as follows. From at least around 1980 onwards, continuously over a long period, when obtaining donations and selling goods for the purpose of financial gain for the corporation in question, it laid anxiety or confusion on many people, restricted the free decision-making of targeted person, and made them make donations or purchase goods in conditions that hindered their normal judgment, thereby causing large amounts of financial damage and driving many people to have mental sacrifices, and disrupting the peace of mind of many people, including their relatives (hereinafter referred to as the “acts in question”).
The reasons for recognizing those acts in question are as follows.
# At the first place, there are 32 judgments (hereinafter referred to as the “judgments in this case”) that recognized the liability of the religious corporation in question for damages. These judgments recognized the illegality of the actions of soliciting donations, selling goods, and missionary activities carried out by the believers on numerous occasions toward a large number of people, which brought about 169 victims in total at least since 1980.
Furthermore, even though the cases had occurred in various locations scattering widely in Japan, the judgements recognized that the following methods (at least one, or more from 1. to 3. below) are commonly used as the basis for manipulating the illegal acts.
- They carried out missionary activities and subsequent indoctrination and education without disclosing that these were the doctrines of the religious corporation in question (unrevealed solicitation*).(*note by Hoshimoto: At the first stage of inducing a new person, this corporation did not tell their true identity as the religion but disguised as palm readers, etc., to make him/her off its guard.)
- They stirred up anxiety by telling people that due to ancestral karma, not only they themselves, but also their families and descendants, would suffer serious disadvantages (karma talk).
- They forced people to make unreasonably large amounts of donations.
The similarities and commonalities in the torts in these numerous cases across the country strongly suggest that, in addition to the cases in question, resembling methods have been used repeatedly and continuously to obtain huge amounts of donations and assets on numerous occasions.
# In addition to the cases in question, there were 419 people who had filed civil lawsuits against the religious corporation seeking to cover damages from donations and other payments and reached settlements. And 971 people had issued notices to the religious corporation seeking the return of donations and other payments, and reached settlements as a result of negotiations by their representatives.
The existence of such a huge number of settlements and out-of-court settlements indicates that the religious corporation does not just make general appeals for donations and passively accepts money, but is also aggressively reaching out to individual people in order to acquire assets for the religious corporation.
# Furthermore, the religious corporation in question has prepared manuals and other materials on its solicitation, sales, and donation acquisition. These manuals and materials contain information on how to make educational approaches while concealing one’s true identity, how to abuse the misfortune or hardship of targeted persons or their families to incite anxiety, and how to make individuals pay extremely expensive donations which are inappropriate compared to their economic situation. It was also confirmed that there are piled evidences supporting the characteristics of the torts recognized in the judgments in this case (above 1., 2., and 3.).
In addition, the victims also stated that they had experienced the above methods 1. to 3., and some of them stated that after becoming believers of the religious corporation in question, they themselves engaged in activities such as solicitation, sales, and donation acquisition using similar methods.
# Based on the above, we have determined that perpetrations by the religious corporation are factual.
(Scale of damage)
As far as the Agency for Cultural Affairs has ascertained, the following facts have been identified regarding the religious corporation in question. Based on these figures, the scale of damage caused by the actions in question is deemed to be extremely significant.
# Civil judgments upholding claims of damages against the religious corporation in question;
Number of people: 32 cases, 169 people
Total amount of settlements: Approximately 2.2 billion yens (approximately 13.2 million yens per person) * This includes cases that were settled in court.
# Total (including settlements in court and out-of-court settlements);
Number of people: Approximately 1,550 people
Total amount of settlements: Approximately 20.4 billion yen (approximately 13.1 million yen per person).
# Examples of excessive financial burdens due to donations;
・Using assets of family members or companies to make donations without their permission.
・Using retirement or unemployment allowances to make donations.
・Being forced to borrow money or pawn household goods as a result of financial difficulties caused by donations.
# Examples of mental distress suffered by the victim themselves;
・Being told that due to ancestral karma, a situation would arise in which families, descendants, etc. would suffer serious disadvantages. These stirred up anxiety, leading to repeated donations of large sums of money, etc.
・Being repeatedly pressured, victims were constantly scrambling to find money, and was forced to live every day in uncertainty with no end in sight.
Examples of the impact on the victim’s relatives;
・Loss of funds for future living.
・Loss of trust between family members due to deterioration of financial situation.
・Suffering from poverty due to donations by parents, etc., the victims gave up on going to college.
(Regarding “violation of laws and regulations”)
The religious corporation in question, citing the Tokyo High Court decision of February 18, 1995 (hereinafter referred to as the “Tokyo High Court 1995 Decision”), claims that the Civil Code should not be included in “violation of laws and regulations” which is stipulated in Article 81, Paragraph 1, Item 1 of the Law.
However, the Tokyo High Court 1995 Decision states that there are cases where religious corporations “turn into criminal, immoral, or antisocial entities,” and that the dissolution order system under Article 81 of the Law was established to prevent such situations. And the decision takes into consideration situations other than the crime when applying the dissolution order system.
The Tokyo High Court’s 1995 Decision’s ruling (namely, the corporation “violated the prohibition or command norms set out in the Penal Code and other laws”) was written as a judgment on the very case in question, since the dissolution order was a product after sarin gas for mass murder was made and used by that corporation ( Aum Truth Supreme). So, the Decision about that Aum case does not provide any basis for claiming that the Civil Code should not be included this time for the religious corporation in question.
# In response to this, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, who has jurisdiction over the Religious Corporations Act, understands that deeds that “violate laws and regulations” as stipulated in Article 81, Paragraph 1, Item 1 of the Act surely include actions against the Civil Code, mainly from the following reasons.
- The legal personality of religious corporations as public interest corporations is based on the Civil Code, and they are granted legal personality because they contribute to the public interest. Therefore, there is no reason to exclude religious corporations that have violated the rules and order of the Civil Code from the scope of the dissolution order system. Rather, recognizing the existence of religious corporations that violate the rules and order of the Civil Code is against the purpose and objective of granting legal personality to religious organizations, and is inappropriate and unnecessary.
- There is no literal restriction on the “laws” in the “violation of laws and regulations” specified in Article 81, Paragraph 1, Item 1 of the Law.
- Even during the legislative process of the Law (House of Councillors Education Committee, March 24, 1951), it was understood that the “laws and regulations” specified in the same item included “all laws and orders.”
The court also found that the acts in question were torts under the Civil Code, and that the damages they caused were so great that they can be “clearly recognized as seriously damaging the public welfare.” Therefore, those acts fall under the dissolution order stipulated in Article 81, Paragraph 1, Item 1 of the Act. (Regarding “significantly deviating from the purpose”)
It is found that the deeds in question not only hit Article 81, Paragraph 1, Item 1 of the Law, but also become the ground for a dissolution order under the first part of Article 81, Paragraph 1, Item 2 of the Law. As mentioned above, religious corporations are considered public interest corporations under the Civil Code. Public interest corporations exist in contrast to profit-making corporations such as companies.
The reason why religious corporations are public interest corporations is that religious organizations are expected to contribute to society by providing mental stability or mental training to an unspecified number of people through religious activities. And such public interest nature of religious organizations is the basis for them to be granted legal personality as public interest corporations.
Therefore, the activities of religious corporations that harm the public interest can be said to fall into the first part of Article 81, Paragraph 1, Item 2 of the Law, which states, “Acts that significantly deviate from the purpose of religious organizations as stipulated in Article 2.”
# The acts in question were recognized as those that prioritized to obtain donations, etc., for the purpose of financial gain for the corporation, without any consideration for the sacrifice of believers and their families, by causing anxiety and confusion to many people and forcing them to make sacrifices, in the following ways:
- Individuals were actively and persistently urged to make donations, and their autonomy and initiative that are generally assumed in donations were not respected.
- The methods of soliciting donations (with unrevealed solicitations, karma talk, etc.) were those that prioritized the financial earnings of the religious corporation in question.
- The religious corporation used to put higher priority to the monetary profits of it than to the conscience of the believers. And the corporation prohibited believers from judging whether the commands were right or wrong or legal or ethical. As a result of such prioritizing of interests for the religious corporation in question, many believers seemed to have committed the acts in question.
- Enormous financial damage has been made, and the amount per person is considerably large.
- When soliciting donations, etc., various investigations were conducted to obtain information such as the targeted person’s financial status and whether or not the person had decision-making power about spending in the family.
- Believer’s own children also suffered serious damage (believers of the religious corporation in question made large donations, which led to the breakdown of family relationships and financial hardship, forcing the children to spend poor childhood and made them give up on going to college, etc.)
Summing up, the Ministry concluded that such actions have been contrary to the public interest role–promoting the benefit of an unspecified number of people through religious activities–, and constitute “acts that significantly deviate from the purpose of religious organizations as stipulated in Article 2.”
# Religious corporations, as public interest corporations, are primarily expected to contribute to society by bringing peace of mind and mental stability to an unspecified number of people through religious activities. But the conducts in question produced people pain and agony, and had a negative impact on the peace of their lives. Thus, it is found to fall under the first part of Article 81, Paragraph 1, Item 2 of the Law, “conduct that significantly deviates from the purpose.” (The religious corporation in question has a reason to receive the order to dissolve.)
# The religious corporation in question argues that the acts in question should not be considered as those “done by the religious corporation”, because, in those civil court cases, it was not found that the representative director, executives, or staff of the religious corporation had instructed or ordered the acts in question.
However, dissolution order is a system to make a religious corporation dissolve when it is inappropriate to maintain its corporate status in the view of public interest activities. Believers in a religious corporation surely carry out their own activities. But, according to the raison d'etre of the dissolution system, such activities never mean that the corporation is out of evaluation focus even though those deeds have not been directly done by its’ representative director, etc.
Therefore, those cases below can be evaluated to be the activities “done” by or “regarding to” the “religious corporation in question” as its business; cases classified as those above judging by the conventional wisdom while taking into account the facts, such as the relationship between the director and the religious corporation, the actor’s position, the purpose of the act, the history and manner of the act, and the attribution and results of the effect of the act.
# Regarding to the religious corporation in question, the Ministry found that the acts in question meet the requirements for a dissolution order to the religious corporation in question, mainly for the following reasons:
- The acts in question were carried out by the believers of the religious corporation in question in connection with the creed or doctrine of the religious corporation in question.
- The purpose of the acts in question was to bring assets of the religious corporation in question, and the religious corporation in question actually received donations and acquired assets through the acts in question.
- With regard to donations, instructions were issued from the headquarters of the religious corporation in question to each church, and each church was involved in obtaining donations and selling goods.
- The donations and revenues from the sale of goods were the subjects to rewards and punishments.
- The acts in question were carried out in a uniform manner across the country, suggesting the existence of an organization that coordinates churches nationwide.
Totally based on the above, the Government of Japan found that the religious corporation in question conducted facts which fall under Article 81, paragraph 1, items 1 and the first part of item 2 of the Law.
(Conclusion)
In this case, the believers of the religious corporation in question have not only exerted financial damage to people in general over a long period of time through the collection of donations and sale of goods, but have also made significant and unignorable agony to their families or so, causing enormous harm to them, thus making nationwide social problems.
The legal personality of the religious corporation in question has functioned as a receptacle for the acquisition of assets through illegal ways and actions deviating from the purpose of the law. And it is clear that such situation is against the purpose of granting legal personality to religious organizations.
For these reasons, we have determined that the religious corporation in question should be ordered to dissolve immediately; thus, we have decided to request the order for dissolution.
(The End)
* Original Japanese text (PDF) is available at the website of the Agency for Cultural Affairs.
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/93975301_01.pdf
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Full text in Japanese (MS word) *Contents are the same as above PDF version.
(請求日:2024年10月13日、文化庁より東京地裁へ提出)
宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について所轄庁である文部科学大臣は、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「本件宗教法人」という。)について、解散命令請求を行うこととしました。解散命令請求を行う判断に至った経緯や理由は、以下のとおりです。
(解散命令請求に至った経緯)
解散命令事由は、宗教法人法(以下「法」という。)に厳格に定められており、この事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となります。
そのため、文化庁では、昨年11月以降、法78条の2の規定に基づき、本件宗教法人に対して、7回にわたり報告徴収・質問権を行使したほか、全国霊感商法対策弁護士連絡会(「全国弁連」)や被害者の方々からの情報収集等の対応を丁寧に進めてまいりました。
例えば、被害者等からの情報収集では、170人を超える全国の被害者等の方々から、本件宗教法人と関わりを持った経緯や被害状況等を伺うなどしてきましたが、長期間にわたり被害を受けて傷ついた結果、ご自身の気持ちの整理に時間を要するなど、様々なご事情を抱えておられる方が多く、文化庁としては、個々の心情に最大限、配慮しながら対応を行うこととなりました。これらの報告徴収により得た資料、170人を超える被害者等へのヒアリング内容、その他の資料を精査した結果、本件宗教法人について、法81条1項2号及び2号前段の解散命令事由に該当するものと判断しました。
その上で、憲法上の権利である信教の自由の保障の観点から、請求の判断に慎重を期するため、これまでの報告徴収・質問権行使に当たり諮問してきた宗教法人審議会に、宗教法人法の規定及びその趣旨の下、本件宗教法人に解散命令請求を行うことについて意見を聞いた結果、相当であるとの意見であり、所轄庁である文部科学大臣として解散命令請求を行うこととしました。
(解散命令請求の対象事実)
解散命令請求の対象事実は、本件宗教法人が、遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的に、本件宗教法人の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売に当たり、多数の者を不安又は困惑に陥れ、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、その親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をしたというものです(以下「本件対象行為」という。)。
本件対象行為が認められると判断した理由は、次のとおりです。
○まず、本件宗教法人の損害賠償責任を認めた判決32件(以下「本件各判決」という。)があることです。本件各判決は、169人という多数の被害者について、本件宗教法人の信者が、遅くとも昭和55年頃以降、多数回にわたり、多数の者に対して行った献金勧誘行為、物品販売行為又は伝道活動が違法であると認定しています。
また、全国各地に散在する様々な場所における事案であるにもかかわらず、不法行為を基礎づける根拠として、以下の①~③の手法(のいずれか)を共通して認定しています。
①本件宗教法人の教義であることを明らかにしないまま、伝道活動及びそれに引き続く教化・教育を行った(未証し勧誘)
②先祖の因縁により、自身はもとより、家族、子孫等が重大な不利益を被る事態が生ずるなどと告げて不安をあおった(因縁トーク)
③不相当に高額な献金をさせた。
このような全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性・共通性は、本件各判決の事案以外にも、同様の手法により、多数の献金等の財産獲得行為が反復、継続して多数回行われていたことを強く推認させます。
○また、本件各判決の事案以外にも、献金等について本件宗教法人に対して損害賠償を求める民事訴訟が提起されて訴訟上の和解に至った方々が419人、本件宗教法人に通知書を発出して献金等の返還等を求め、代理人による交渉の結果、示談が成立した方々が971人おられます。
このような膨大な和解や示談の存在から、本件宗教法人が、寄付等の一般的呼び掛けや受動的な金銭の受領にとどまらず、本件宗教法人の財産獲得のために、個々の人々に対して相当積極的な働きかけをしていると認められます。
○さらに、本件宗教法人においては、その勧誘、物品販売あるいは献金獲得等に関するマニュアル等が作成されています。これらのマニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること、自身や家族の不幸や不遇に乗じてその不安をあおること、本人の経済状態に照らして不相当に高額な寄付をさせることなどが記載されており、本件各判決で認定された不法行為の特性(上記①~③)を裏付ける証拠が多数存在していることも確認されました。
加えて、被害を訴える方々も上記①~③の手法を経験したと述べており、その中には、本件宗教法人の信者となった後、自らも同様の手法で勧誘、物品販売あるいは献金獲得等を行う活動に従事したと述べる方もおられました。
○以上から、本件対象行為が認められると判断しました。
(被害の規模)文化庁で把握した限り、本件宗教法人について、以下のような事実関係を把握しました。これらの数値からすると、本件対象行為による被害の規模は、相当甚大であると考えられます。
○本件宗教法人に対する損害賠償請求を認容する民事判決
人数:32件、169人
認容金額等の合計:約22億円(一人当たり約1,320万円)※控訴審において訴訟上の和解をしたものを含む。
○全体(訴訟上の和解、訴訟外の示談を含む)
人数:約1550人
解決金等の総額:約204億円(一人当たり約1310万円)
○献金のための過度な経済的負担に関する例
・家族や会社等に無断で、その資産を献金等に費消した。
・退職金や失業手当を献金等に費消した。
・献金等により生活に困窮した結果、借金や家財道具の質入れを余儀なくされた。
○被害者本人の精神的苦痛に関する例
・先祖の因縁により、家族や子孫等が重大な不利益を被る事態が生ずると告げられて不安をあおられ、繰り返し、献金等の名目で多額の金銭を拠出した。
・繰り返し、重ねて働きかけを受けたことで、常に金策に追われ、終わりの見えない、不安な毎日を強いられた。
○被害者の親族等への影響に関する例
・将来の生活の資金を失った。
・資産状態の悪化に伴い、家族間の信頼関係が失われた。
・両親の献金等により貧困に苦しみ、大学への進学を断念した。
(「法令に違反」について)
○本件宗教法人は、東京高裁平成7年2月18日決定(以下「東京高裁平成7年決定」という。)を根拠として、法81条1項1号所定の「法令に違反」について、民法は含まないと主張しています。
しかし、東京高裁平成7年決定は、宗教法人が「犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化する」場合があり、そのような事態を防止するために法81条の解散命令制度を設けたと述べており、解散命令制度が適用される場面として、犯罪成立以外も念頭に置いています。
東京高裁平成7年決定の「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するもの」という判示は、同決定の解散命令の対象が、大量殺人を目的として計画的に、組織的にサリンを生成したという事案であったことから、当該事案に対する判断として記載されたものであり、同決定が、民法を含まないとする根拠とはなりません。
○これに対し、宗教法人法を所管する文部科学大臣としては、主に、以下の理由から、法81条1項1号所定の「法令に違反」する行為に民事法上の規律や秩序に違反する行為も含まれると理解しています。
①宗教法人の公益法人としての法人格は民法を根拠としており、公益に資する存在であることを理由に法人格を付与されている存在である。したがって、民法の規律や秩序に反する行為に及んだ宗教法人を解散命令制度の対象から排除すべき理由はない。むしろ、民事法上の規律や秩序に違反する宗教法人の存在が認められることは、宗教団体に法人格を付与する趣旨・目的に反しており、不適切あるいは不必要である。
②法81条1項1号所定の「法令に違反」の「法令」には、文理上、何ら制限はない。
③法の立法過程(昭和26年3月24日参議院文部委員会)においても、同号の定める「法令」には「法律、命令すべて」が含まれるとの理解がされていた。
○そして、本件対象行為は、民法上の不法行為に該当しており、本件対象行為により発生した被害も甚大であって、「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」ことから、法81条1項1号の解散命令事由に該当すると認めました。(「目的を著しく逸脱した」について)
○本件対象行為は、法81条1項1号だけでなく、法81条1項2号前段の解散命令事由にも該当すると認めました。前記のとおり、宗教法人は、民法上、公益法人とされています。公益法人は、会社等の営利法人とは対置される存在です。
宗教法人が公益法人である理由は、宗教団体が、宗教活動によって不特定多数者に精神的安定、あるいは精神的訓練を与えて、社会に貢献するものと期待されているからです。そして、このような宗教団体の公益的性格こそが、宗教法人が公益法人として法人格を付与される根拠となっています。
そのため、公益を損なう宗教法人の活動は、法81条1項2号前段が定める「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当するといえます。
○本件対象行為は、以下のような点において、法人の財産的利得を目的として、献金等の獲得が優先され、信者やその親族が犠牲になることに配慮なく、多数の者を不安や困惑に陥れるなどして、その犠牲を余儀なくさせるようなものと認められました。
①個々の人々に対して、個別に積極的に、執拗に献金するように働きかけており、一般的に行われる寄付では当然の前提ともいうべき自主性・自発性を尊重されていないこと
②献金勧誘等の手法(未証し勧誘や因縁トーク等)は、本件宗教法人の財産的利益を優先した方法であること
③信者に対し、信者の良心等よりも本件宗教法人の利益を図ることを優先し、その命令の善悪、法適合性や道徳的観点からの判断を禁止するような指導がみられ、良心よりも本件宗教法人の利益を優先することとなった結果、多数の信者が本件対象行為を実践したと考えられること
④莫大な財産的被害が発生し、一人当たりの金額も相当多額であること
⑤献金等を働きかけるに当たり、様々な調査を実施して、相手方の資産状態や相手方の家庭における出費に関する決定権の有無等の情報を把握していたこと
⑥信者本人の子どもにも深刻な影響(本件宗教法人の信者が本件宗教法人に多額の献金をしたことにより家族関係が破綻、経済的に困窮した結果、貧しい幼少期を過ごすことを余儀なくされ、大学への進学も断念せざるを得なくなるなど)を与えたこと
したがって、このような行為は、宗教活動を通じて不特定多数者の利益を図る公益的役割に反しており、「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当すると認めました。
○本来、宗教法人は、公益法人として、宗教活動によって不特定多数の者に心の平穏や精神的安定をもたらし、社会貢献する存在であると期待されているにもかかわらず、本件対象行為は、人々に苦痛や苦悩を与え、生活の平穏を害するという負の影響を生じさせており、法81条1項2号前段の「著しく目的を逸脱する行為」に該当すると認めました。(本件宗教法人について、解散命令事由に該当すること)
○本件宗教法人は、本件宗教法人に対する損害賠償請求を認容した民事裁判において、教団の代表役員や教団幹部・役職員が本件対象行為を指示・命令したと認定されたものがないことを理由に、本件対象行為について、「宗教法人について」の行為とは評価できないと主張しています。
しかし、解散命令は、公益活動のために付与された宗教法人の法人格を維持させることが不適切な場合、その法人格を消滅させるための制度です。宗教法人では信者が様々な活動をしているのに、宗教法人の代表役員等の行為でないというだけで、宗教法人の行為とは評価できないということになれば、解散命令制度を設けた意味がなくなってしまいます。
ですから、「宗教法人について」「行為をしたこと」に該当する場合とは、
直接の行為者と当該宗教法人の関係、当該行為者の立場、行為の目的、行為の経緯や態様、行為の効果の帰属やその結果などの事実関係を踏まえ、社会通念上、当該法人の業務ないし活動として行われたものと評価できる場合をさすべきです。
○本件宗教法人については、主に、以下の理由から、本件対象行為が、「本件宗教法人について」解散命令の要件に該当する事由があると判断しました。
①本件対象行為は、本件宗教法人の信者によって、本件宗教法人の教義と関連付けて行われていること
②本件対象行為の目的は、本件宗教法人に財産を得させることにあって、現に、本件対象行為により、本件宗教法人は、献金等を受け、財産を取得していたこと
③献金に関し、本件宗教法人の本部から各教会へ指示等が出され、各教会が献金獲得や物品販売に関与していたこと
④獲得した献金や物品販売の売上げが賞罰の対象となっていたこと
⑤本件対象行為は全国的に画一的な方法によって行われており、全国の教会を取りまとめる組織の存在がうかがえること
以上から、本件宗教法人について、法81条1項1号及び2号前段に該当する事由があると認めました。
(結論)○本件は、本件宗教法人の信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至ったというものです。
本件宗教法人の法人格は、不法行為ないし目的逸脱行為による財産獲得の受け皿として機能したものであって、このような事態が宗教団体に法人格を付与した趣旨に反したものであることは明白です。
これらのことから、本件宗教法人に対して直ちに解散が命じられるべきであると判断し、解散命令請求をすることとしました。以上
旧統一教会(世界平和統一家庭連合)への解散命令に備えて、問題提起
―旧統一教会に関する諸問題にかかわってきた弁護士の皆さま、そして、国会議員、内閣法制局の皆さまへ―(2024年8月30日)
法律については素人ながら、以下の問題を提起する。市井の声として、もし参考になる点があれば、幸いである。
現時点で、宗教法人である世界平和統一家庭連合(いわゆる、旧統一教会・旧統一協会。以後、「統一教会」と呼ぶ)への解散が、裁判所によって命令されるであろうと、高い確度で予想されている。
本稿は、その前後の手続きとして、これまでの宗教法人の解散とくにオウム真理教の先例をもとに、問題点を主張するものである。ただし、単に統一教会の問題に限定した問題提起ではない。オウム真理教以外でも解散命令がでた事例があるように、今後の宗教団体についても起こりうる問題として、提起するものである。
なお、以下は破産法や民法などの関連する諸法規との整合性を検証したものではなく、材料としての初発の記述である。
今般、統一教会が引き起こしてきた加害事実に対して、解散命令を発するに伴い、現行の『宗教法人法』では、宗教法人の破産に関する権限と手続きについて、規定が少し不明確な印象を持つ。現行法では、清算の延長として破産を規定していて、破産手続きにも清算規定を適用する、という内容になっているようだ。
だが、それではオウム真理教の解散・清算・破産のときのように、事実上の後継団体に債務を引き継がせるためには、特別措置法や被害者からの訴訟が必要になりかねない。その結果、年月がかかり過ぎて、高齢の被害者などにとって不利益であるとともに、訴訟の内容ではなく手続きの瑕疵などの理由により、被害者が万が一敗訴したら、補償されないままになってしまう。
こうした前例を考えると、以下が法律の条文として追加するに値するポイントである。
①破産管財人を裁判所が選任する旨を『宗教法人法』(ないし、新法を作るのであれば、その法律)に明記する。
②裁判所は、破産管財人の申立または職権により、解散した宗教法人の事実上の後継団体又は個人を確定し、解散した宗教法人の債務を引き継がせることができる、と明記する。
③裁判所が後継団体又は個人を確定する場合には、 出資比率及び貢献度、並びに、役員及び信者の帰属、並びに、指揮と命令の系統と影響力に応じて、関連する団体と個人を後継団体又は個人と同一とみなし、 又は、一定比率で債務の形成に関与した団体又は個人とみなして、 その比率に応じて債務を引き継がせることができる、と明記する。
昨今の一般の事業法人は、有限会社ないし株式会社として、倒産・清算に際して、その責任は有限である。だが、宗教法人はそれと異なる。たとえば、教団が信者や市民から多額の献金・資金を不当に集めた後に、その資産を関連する団体や後継団体、ないし、個人に秘匿してから解散した場合に、教団が逃げ得となることは、社会的公正の観点からも許されない。
なぜなら、信者の献金等は、彼らの日々の生活と将来の生活基盤が成り立つかどうかに直接かかわる問題であり、ビジネス上の(リスクを事前に承認したうえでの)投資や出資とは、性質が異なるからである。
以上は、現行の『宗教法人法』に明確に規定されていない内容を追記するポイントとして、提起するもの。次に、現行法をもし改正するのであれば、以下がありうる(ただし、宗教法人の破産を清算の延長と捉える、または、他の法律を新設するなら以下は不要、との意見もありうる)。
(現行)第51条 宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
(改正案)宗教法人の解散及び清算と破産の手続きは、裁判所の監督に属する。
(現行)第51条の2 宗教法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(改正案)宗教法人の解散、及び、清算と破産の監督と手続き、並びに、清算人と破産管財人に関する事件は、(以下、現行法と同文。)
(現行)第51条の4 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(改正案)清算人と破産管財人、又は、検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
このように、宗教法人法を改正するか新法を作って、悪質な宗教法人の逃げ得を阻止し、事実上の後継団体・関連団体又は個人に債務を引き継がせる権限と手続きを明確化することには、以下の効果があるだろう。
1. 債権者(被害者)が泣き寝入り(旧教団としては逃げ得)とならず、長期になりつつも、補償を受けられる。
2. 債権者が途中で死亡した場合にも、賠償請求権として、配偶者や子といった相続人に、その債権が引き継がれる。
3. 事実上の後継団体の構成員は、過去の債務を継承することによって、解散命令がでた宗教法人の悪質性とは何であったかを長期にわたった自省し、内的研修として信者の意識改革につながりうる。
なお、上記③で述べた「出資比率及び貢献度・・・・・・」のイメージは以下。宗教法人が解散となる前に、その資産を逃すために、関連団体又はわざと作った分派や個人に財産を移した(名義を変えた)としても、それは、ある意味「出資」されたり、資産を預かったりという「貢献」をしているのであるから、破産した教団の債務という点では、当然、受け継がれる対象となるべきだ、ということ。
上の説明は、財産を逃がすケースであるが、被害が直接、関連団体(事実上の同一団体)によって生じているケースも含まれる。たとえば、統一教会によるいわゆる「霊感商法」でのハッピーワールド社や、「信者個人または信徒会のやったこと」などと教団が言う被害事例である。
要は、「友好団体とか信者・信徒会が勝手にやった」などの、根拠なき言い逃れは許容されない旨を法的に確立する、ということである。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の特異な「教化育成」ないし「マインドコントロール」的なもの
同教団が行ってきた信者獲得の伝道および訓育については、マインドコントロールである、といった数多くの批判がある。以下、それについての現時点での暫定的な私見。マインドコントロール(MC)と呼ぶかどうかは、MCの定義が人によって違うので、明確にはいいづらい。人によっては、「教化」「心理操作」「信徒養成」など、いろんな表現がある。よって、言葉の使い方というよりも、説明されている具体的な内容に則して考えた方がよいと思う。
以下は、留保文言。1. MC自体の定義が幅広いので、私も考え中であり、暫定的な意見である。2. 宗教一般が、もともと科学で証明できないことを信じるという行為。つまり、非科学的な見方を信者の意識(mind)内に育成するものである。だから、家族やそれまでの生活からの隔離や修錬会やセミナーなどの、メソッド(方法論)は、家庭連合以外の幾多の宗教にもある。
また、隔離といっても、数年にわたって手を縛って拘束していた、などという意味ではない。もっと精神的な方法だ。また、お寺だって、出家の制度もあるし、他の宗教団体でも修錬会やセミナーはある。一般論として、それらのメソッド自体が悪いという意味ではない。
宗教団体とは、もともと「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」ものである(宗教法人法・第2条)。では、なぜ統一教会に対しては「教化育成」をMCと表現されることが多々あるのだろうか。たとえば、紀藤正樹氏は、次のように説明している。(カルト宗教問題のMCとは)「人権が踏みにじられたり、違法性のある行動に導いたりする、問題を多くはらんだ」もの、と。「自分以外の人や組織が常識から逸脱した影響力を行使することで、意識しないままに自分の態度や思想や信念などが強く形成・支配され、結果として物理的・精神的・金銭的などの深刻な被害を受ける状態」。
カルトの標的にされやすい人の「典型的な特徴」 ダブルバインドで心をがんじがらめに縛られる | 災害・事件・裁判 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)
紀藤氏のこの定義の中で「常識から逸脱」「被害」「人権」「違法性」などがキーワードだと思う。つまり、隔離とか修錬会といったメソッドそのものではなく、その過程で心に植えつけられる教義や世界観の異常性が、本質的な問題なのだ。そうした見方は、文部科学省による家庭連合への解散命令請求の文書にも表れている。
「信者に対し、信者の良心等よりも本件宗教法人の利益を図ることを優先し、その命令の善悪、法適合性や道徳的観点からの判断を禁止するような指導がみられ、良心よりも本件宗教法人の利益を優先することとなった結果、多数の信者が本件対象行為を実践したと考えられること」。つまり、(宗教法人法の)「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当する、と(アンダーラインは星本による)。つまり、信者へのそういう「指導がみられ」たのだ。
セミナーや修錬会や家族・日常生活からの隔離に加えて、次のようなメソッドが採られていたことを、統一教会問題に長年かかわった弁護士が説明している。「統一協会に対して不信を持ってはならないとか、分からないことにも深い意味があると考えろといった、思考停止させることを教化されます」(郷路征記「2世に対する統一協会の法的責任」『だから知ってほしい「宗教2世」問題、80頁)。ここでいう「思考停止」とは、何も思念が起きないということではなく、たとえば、神とサタンの対立を軸として世の中を観る(同頁)思考習慣を凝固する、というニュアンスと私は受け止めている。
以上を踏まえると、私は家庭連合でマインドコントロール的なものがあったかどうかについては、表現としては、マインドフィクシング(mind fixing)の方が、近いだろうと思う。だが、これは私の勝手な造語であり、市民権を得ていない。いずれにしても、ニュアンスとしては、これまで説明したような内容をイメージしている。それはソフトな表現としては「教化育成」であり「訓育」であり、場合によっては「心理操作」などの表記もみうけられる。そして、他の宗教でもある程度みられることなのだ。
家庭連合による伝道とその後の信者育成について、木村壮「統一教会の霊感商法と人集め」『統一教会との闘い』(81頁)は、以下のように概ね説明している。「路上での声かけや知人の勧誘から、・・・①ビデオセンター→②ツーデーズセミナー・・・→③ライフトレーニング→④フォーデーズセミナー・・・→⑤新生トレーニング→⑥実践トレーニング→⑦献身」。木村氏は、次のように説明を続けている。「統一教会は、信者に対して、統一教会へ献身することを家族に告白・宣言してくるよう指示し、家族と断絶させる」(86頁)。
今も教団内でそうなのかはわからないが、こうしたことがこれまで行われてきたと、受けとめていいだろう。さらに、「カイン(後輩・・・)は自分で物事を判断してはならず、・・・アベル(先輩・・・)・・・の指示に絶対的に服従するよう教え込まれます」(85頁)とも説明されている。
これまでの引用で紹介したような伝道と教化とマインドフィクシングが効果的であることを統一教会は知って、組織としてマニュアル化して教勢を拡大してきた、といえるだろう。このことは、他の多くの書物や元信者の証言でも説明されている。
統一教会が伝道と教化育成のときに、家族からの隔離をどのくらい意図的に、組織的にやっていたかについては、もちろん異論があるかもしれない。だが、元信者の実体験として、家族が信者に会いにきたら、他の信者が極力会わせないようにしていた、との話もある。逆にいうと、新規入会者をそれまでの生活や家族から引き離して、集中的に研修や修錬会に参加させることは、マインドフィクシングにおいて、効果が実際にある、ということだと思う。
多田文明氏『統一教会の元信者が明かすその手口と実態』は、元信者の実体験に基づくリアリティーと迫力に溢れた書物である。すでに述べた内容すなわち「家族と離れた生活は、宗教団体にとって、教化育成の効果が高い」は換言すると、「家族との再会によって、脱会する(される)チャンスが高まる」ということだ。多田氏いわく、「マインドコントロールを解くまでに長い時間がかかりましたが、・・・家族と話し合うなかで、・・・自分の心を取り戻して、脱会」と(136頁、アンダーラインは星本による)。
他にも、家庭連合による伝道・教化育成について、同様の説明がある。櫻井義秀(2023)『統一教会』の「Ⅲ 勧誘・教化の過程と回心のメカニズム」(135~164頁)でも、「カインとアベルの教訓」(154頁)「反対牧師への対策」(156頁)、信徒養成の方法としての伝道体験とマイクロ隊(158頁)、などが説明されている。元信者の方々の数々の発信内容でも、同様の経験が語られている。
以上の検討をもってすれば、「マインドフィクシング」的な統一教会による伝道・教化の特異性と問題点は、その教化の内容を軸に考えれば、事実であると思う。
旧統一教会への解散命令の必要性
東京地方裁判所の皆さまへ―織り込みずみかと存じますが、市井の声としてポストします。解散命令請求の際に論点となった三要件のうち、「継続性」についてです。以下、諸説を引用・検討した結果、「継続性がある」と判断するに至った理由を述べます。
以下の主張内容は、あくまで筆者個人による批評・論評です。法律の素人である筆者が以下のような主張を裁判所宛てに書くのは、僭越かつお恥ずかしい限りですが、市井の声の一つとして届けば幸いと思い、入力・公開いたしました。
また、筆者は教団内部の者ではないので、内部的な一次情報を持つ教団ないし信者からの反論・異論は今後ありえます。その場合には、若干の加筆・修正がありえる点を申し添えておきます。
なお、世界平和統一家庭連合は、「開催命令請求に至る考えそのものが、民事案件にもとづくものであるから、請求そのものが無効である」または「現在の事態は宗教弾圧である」との抗弁を展開するかもしれません。しかし、これらは、裁判所から一蹴されると予想していますので、以下では触れません。
※SNSでの発信内容は、本人が必ずしも確認できないという意味で、引用するには信頼性に欠ける面があります。しかし、直近の動向を示すというメリットに鑑みて、以下ではあえて紹介させていただきました。
①組織的で悪質な行為の元である「意識」は継続している
解散命令請求にたいして、同教団(以下、教団ないし統一教会と称する。)および信者は「2009年のコンプライアンス宣言以降、訴訟は激減している」「改革を重ねてきたので、現在の組織には悪質性はない」と主張しています。つまり、「継続性はない」とのアピールですが、筆者が詳しくみるところ内実は真逆であり、問題は継続していると思います。
まず、継続性とは、たんに訴訟件数が減っているかどうかで測られるべきではないと思います。献金等の返還要求の訴訟を減らそうと思えば、教団が個別の返金交渉に潤沢に応じれば外見上は達成できます。しかし、「社会的相当な範囲」を逸脱してでも、多額の献金をすることを良しとする「意識」、それを集めようとする「意識」が変わっていなければ、量的には減っても質的には同等な事案・事件が起きます。それは今後も起こりうるということを意味しています。
たとえば、2018年に富山で起きた、委任状を偽造して女性信者の息子の貯金をおろして献金させた事件は、婦人部長という役職の立場にある者が、もう一名の信者と共謀して、教団の行事が行われていた施設内で働きかけて、行ったものです。
旧統一教会主張と被害証言に大きな落差 息子の貯金を“偽造の委任状”で下ろして献金 元信者「この教団は組織でしか動けない」【報道特集】 | TBS NEWS DIG (3ページ)
通常の組織であれば、こうした事案に対応して、犯人たちは組織内で懲戒処分を受けたうえで、組織の構成員にその顛末が周知されます。そうした周知の目的は、再発防止のために、構成員のコンプライアンス意識を訓育することです。富山の当該事件の後に、こうした対応を教団が十二分に採ったという情報は今のところ確認できません(教団内部のことなので、絶対とは言い切れませんが)。もしこうした訓育が行われていなかったとすれば、2009年のコンプライアンス宣言は、信者の「意識」改革という真の改革を伴うものではなかったと思われます。
一部の現役信者は、「自分の周りでは高額の献金被害などない」「そんな要求をされたことはない、聞いたこともない」などと言いますが、実態は下記のサイトなどにあるとおりです。
《解散命令を請求》統一教会はコンプライアンス宣言後も年間600億円の献金集め〈内部資料入手〉 | 文春オンライン
結局、教団のコンプライアンス宣言とは、「大きな問題が起きたり返金訴訟になったりすると教団にとってかえって損失だから、そうならないようにブレーキをかけよう。しかし、献金は尊いし多いほどいいので、それなりに集めたい」というスタンスから出たものと思われ、献金にたいする意識の根本は質的には変わっていなかった、と思います。
②札幌地裁2012年3月判決の「情緒」の重要性
郷路征記(2022)『統一協会の何が問題か―人を隷属させる伝道手法の実態―』花伝社、90-91頁にあるように、入信の経緯における教団の手法とりわけ正体隠しの伝道は、違法との判決が、おおむね定着していると理解しています。
この2012年3月・札幌地裁の判決文「信仰による隷属は、あくまで自由な意思決定を経たものでなければならない。信仰を得るかどうかは情緒的な決定であるから、ここでいう自由とは、健全な情緒形成が可能な状態でされる自由な意思決定である」(郷路、2022、90頁)を郷路氏は引用して、「論理ではなく情緒なんだ」「憲法の理念を基に評価、判断している判決」(同、91頁)と解説しています。
こうした違法な入信によって培われた精神的な土壌のうえに、その後の「霊感商法」や献金等の信者の活動路程が形成されているといえます。
事業法人は、収益動機を理念とします。地方自治体の理念は「住民の福祉の増進を図る」(地方自治法、第一条の二)ことです。宗教法人ではこうした他の法人と異なり、教義・摂理などに基づく理念・情緒・意識が、その運営に強く反映されます。宗教法人法第二条で「『宗教団体』とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」とあるように、教義と教化育成が、その根本にあるという点で、他の法人と異なっています。
そうした宗教法人である統一教会が、新たな信者の勧誘における伝道、および、入信後の教化育成において、正しい理念・情緒・意識をプログラム化してこなかった点は、宗教法人としての資格そのものを欠いているといえます。
③被害案件が解決されていないことも、継続性を意味する
旧株式会社ジャニーズ事務所が、被害をうったえる人たちにたいして、まず「謝罪」したうえで、被害者救済委員会を設置して、補償を進めていることに較べれば、統一教会の対応はとても不誠実だと感じます。まず、教団の記者会見では、「申し訳ない」とは言っても被害者への「謝罪」との文言は使わないという方針で徹底してきました。過去に違法(不法)判決がでた案件については、たしかに「被害者」という認識を示すものの、判決がでる前の段階であれば「被害を受けたといっている人たち」などの表現を使っています。
被害をうったえる人たちへの教団のこれまでの対応については、個別に返金交渉で対応し、少額の提案で遅々として進まない、と批判されてきました。水俣病訴訟で、チッソが最初は加害事実を認めずに、個別の「見舞金」交渉で対処していたことに酷似していると感じるのは筆者だけでしょうか。
つまり、過去の「社会的相当な範囲を逸脱」した献金等の結果、日々の生活に困窮している人たちの真の救済は不完全であり、そうした意味でも問題は継続しています。日本国憲法第二十五条でいう「健康で文化的な最低限度の生活」を営めなくなった原因として、教団による資金収奪があったうえで、救済も補償・返金も十分にされていない被害者がいる以上、解散命令を含めて、包括的財産保全などの措置が講じられることは、必要かつ当然のことと思います。
④献金を正当化する信者の意識が、いまも「継続」している事例
教団の現役信者がSNS等で発信する意見として、非常に多いのが「献金はそのときに本人の意志でしたものであるのに、なぜ返金の必要があるのか」です。こうした発想は、教団の献金問題を一般論にすりかえて正当化しようとするものです。現役信者は、たとえば、仏教の檀家が寺に月々の会費を支払うといった事例などを念頭においているようです。そして、財産の処分権にもとづいて本人がそのときに決定したのであって、嫌なら断ることもできたはずだから、それを後から返してくれというのはおかしい―こういう意見です。
他には、「同じように献金をしたのに、脱会した人は返金を要求して、いまも信者である人は要求しないなんて、理屈が合わない」「献金は尊い。為(ため)に生きる利他の行いだ」「神に捧げたものを返せなど自分は思わない」「献金は天国創建のために捧げたものであり、その使途がどうとか後から心配などしない」「献金は天国に貯金するものだ」などがあります。
このように信者の意識が変わっていないゆえに、2009年のコンプライアンス宣言以降でも、高額献金を教団が受け取った事例が、下のURLのとおり報道されています。1億円以上の被害である、とのことです(報道番組の内容です)。
https://twitter.com/i/status/1713772781744115995
以下は、現役信者(自称)のSNSでの発信内容の引用です。個人の特定を避けるため、本文のみとさせていただきます。「信仰とは自己の事情よりも神の事情を優先する事。統一教会が厳しく自己犠牲を求めるのは、これが理由。だが、厳しい自己犠牲が必要になるのは、今が霊的戦争の時代だから」「地上天国の礎が完成すれば厳しい犠牲は無用となる」。
そして、トランプ・元米大統領のメッセージに数億円を支出したということについては、「統一原理には『条件』という教義があり、その行為を神とサタンがどう評価するかによって天国創建が近付くか遠のくかが決まるという思想がある。天国とは神が完全に保護権を主張できる国家。逆にサタンが完全に支配権を認められた国家が地獄となる。今は全ての国家が神もサタンも影響力を主張できる中間位置にある。どちらに近いかの差はあるが、完全にどちらという事ではない。大統領が謝礼目当てであってもメシアを支持したという事は、それは神の影響力行使の根拠となるし、サタンも納得せざるをえない。報酬目当てだから完全ではないにしても、無意味ではない」と、元大統領への支出を正当化しています。
こうした献金ゆえに、多くの日本の信者とその家族が、生活を破壊されていることについて、「自己犠牲」であるとは確かにいうものの、いまは我慢すべきだ、との認識であることが窺われます。他にも「信仰してる時は感謝して捧げました→信仰辞めたので返金してください・・・・・・こういうのは被害と言い難いと私は思います」と信者はポストしています。
結局、「憲法第二十五条に反する(またはそうなると合理的に予見できる)献金、社会的に相当な範囲を逸脱してる献金は、たとえそのとき献金する信者の意志であったとしても、教団は受け取ってはならなかった」という意識を教団の(少なくとも一部)信者は、いまも欠落しています。
生活保護は、憲法第二十五条に立脚して、公金つまり税金を使って国民の生活を補助する制度と理解しています。教団による多額の献金集めが原因で、生活保護(すなわち税金の投入)を受ける(または受けた)信者・元信者がもし一定程度いるのであれば、教団が宗教法人として税の優遇を受けてきたことは、社会の公正の観点からも是正されるべきであり、大鉈を振るう時期がきたと思います。
献金についての教団と信者の以上のような意識は、筆者のみるところ、次の三つの考えが信者の意識の中で混然(渾然)一体となっていることに由来します。その三つとは、1. 施しつまり喜捨という意味で、献金の行為そのものが尊いということと、2. 教団に献金したら、それは途上国への支援や科学・医療の発展など利他(為に生きること)に使われているはずだ、3. 教団の存在と諸活動そのものが天国創建を進めているのだから、献金は尊いのだ、です。
3.については、たとえば、信者は「教団はボランティア活動など良いこともしているし、悪質な資金収奪を若い自分は経験したことがなく、すでに行われていない」などとアピールします。しかし、少しばかり良い行いが同教団にたとえあったとしても、これまでの組織的で悪質な加害事実が帳消しになるはずがありません。
2. については、教団とその関連団体の収支決算が信者にも世間にも十分に公表されてはおらず、信者が思い込んでいるイメージに過ぎません。つまり、エビデンスがありません。信者数に比して職業宗教家が多い同教団としては、献金が第三者のために純粋に支出されている比率は、他の教団よりも低いと予想されます。また、クラウド・ファンディングや善意の募金などと称しながら、実は教団ないしその信者による正体隠しの資金集めだ、との事例はすでに指摘されていますし、元信者の経験談としても語られています。たとえば、下のリンクのとおりです。
https://twitter.com/tsuboTSURUKO/status/1748256476035006626
教団によるこうした詐欺的な募金行動は、世の中にマイナスの影響をもたらします。たとえば、人々はこうした事例を知って「災害地域への支援のためにクラウドファンディングしようかと思ったが、宗教団体による詐欺の資金集めの可能性はないだろうか、それとも、本当に正当な募金なのだろうか。その区別がわからないので、いまはチャリティーをやめておこう」と躊躇するからです。
つまり、本当に善意からの募金が、被災者などの相手に届きにくくなるのです。手短にいえば、情報の非対称性による逆選択が起きるわけです。募金をしたい人は、その組織が正当かどうかの情報を持っていないがゆえに募金をしなくなり、「本当に援助が必要な人々にお金を届ける」というチャリティーが本来持っている機能とは、逆の結果が起こるのです。このように、たとえ過去の事例が原因であっても、現在もその影響が「継続」している可能性はあります。こうした詐欺的な募金は、文化庁の解散命令請求の内容に含まれていないだろうと予想しています。しかし、これもまた、統一教会による、公共の福祉を害する行為が継続している可能性を秘めていると思います。
宗教法人法第八十一条では「裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる」とあります。政府が調べ上げた結果としての解散命令請求文書は、たしかにほぼ網羅されつくしていると思いますが、審問の過程やその後の経過で、新たに「公共の福祉を著しく害する行為」が明らかになることもありえます。上記の正体隠しかつ詐欺的なチャリティーはその典型です。同法第八十一条「職権で」に鑑み、解散命令請求の内容を職権にてさらに掘り下げ、そうした事例も取り入れてくだされば幸いです。
1.については、喜捨の動機そのものが尊いという、当たり前のことを言っているだけです。信者が、教団からの指示もなく、教団を通さず、報告もせず、困っている人をみて施しをした、という事例がたとえあったとしても、教団への異常に多額の献金を正当化する論拠にはなりません。教団はむしろ、「サタン世界(≒教団以外の世間)の所有物は、天に復帰せよ(献金、貢納せよ)」との「万物復帰」の摂理によって、信者の財産を収奪してきたのです。
結局、「献金は尊い。為に生きることだ」との信者および教団幹部の発想は、献金の動機としての喜捨(上記1.)を盾にした根拠なき思い込みにすぎないと思います。
⑤統一教会は、公益法人として、精神的安定を与え社会に貢献してきたのか
宗教法人の存在理由は、まさに精神・情緒・意識の安定・至福を目指すことにあります。解散命令を請求した際の盛山文部科学大臣の説明に以下がありました。「宗教法人が公益法人である理由は、宗教活動によって不特定多数者に精神的安定感を与え、社会に貢献すると期待されていることにあります。ところが、旧統一教会の行為は、・・・・・・多くの方々を不安や困惑に陥れ、・・・・・・財産的・精神的犠牲を余儀なくさせて、その生活の平穏を害するものであった」。
財産的な被害だけではなく、精神的な被害も解散命令請求の理由としている点で、大いに賛同できるものです。それに対して現役信者は、上記の引用のように、いまも「厳しく自己犠牲を求める」などと主張していることからも、信者の意識改革が不十分であると改めて思われます。
宗教法人が、その組織運営のために必要な経費を社会的に相当な範囲で信者から集めることは、一般的に許容されるものですが、そのことと、「献金は天に捧げるもの」「献金は尊い」などと称して、常軌を逸した金額を集めることとでは、質的に異なります。教団は「献金は原則として収入の3割まで」とか「10万円を超える献金には領収書を渡すことにしている」などと改革した旨をアピールしていますが、その前に、そもそも教団と信者の意識・スタンスとして、「献金は天に捧げるもの」「献金は尊い。利他の行い」との意識は十分に改革されていません。
献金は、教団の運営のためのものであり、「天に捧げる」ものではありません。神仏が人の金品を欲しがるわけがないのに、信者は「どんな活動をするにも現代社会ではお金が必要で、信者の献金によってそれが可能になるという意味で、条件立てになるのであり、神はそれによって力を発揮できる」などと、「献金は天に捧げる」つまり「神は多額の献金・犠牲でも良しとされる」といった意識を変えようとしていないようです。
⑥公共の福祉についての意識が低い
解散命令請求に際して、「公共の福祉を著しく害」してきたことが論拠となりました。同教団の信者の「公共の福祉」についての意識は、やはり一般の常識からは逸脱している側面があるように感じます。「公共の福祉」の公共は、もちろん国や役所(official)ではなく、publicです。
教団の弁護士は、次のようにSNSで言いました。「信者が平穏な生活を楽しんでいる状態を示す。それは解散のときの信教の自由の侵害が大きいという認定につながる。そのために、公共施設を家庭連合名義でバンバン利用する。申請する。却下されたら争う」。
市民センターなどの公共の施設は、ちゃんとした目的をもって利用申請されるべきです。上記は、「教団の正当性を示すため」という隠れた目的のために、「信者が平穏な生活を楽しんでいる状態を示す」という表向きにすぎない偽りの目的を使って、利用申請しようというものです。しかも、「バンバン」利用する、と。その結果、他の利用者が使えなくなることについて、顧慮していません。「公共の福祉」をなんと心得ているのだろうかと心底、首をかしげる内容です。
⑦結論:教団と信者の意識は変わっていない。真の改革は行われていない。
宗教法人にとっては、理念(教義・摂理)・情緒・意識は、教団運営に強く影響します。これまで教団と信者が引き起こしてきた、様々な害悪(法令に反して、公共の福祉を害した行為)の根本には、入信時の違法な勧誘・伝道をベースとする、特異な情緒や意識があります。その意識は、2009年のコンプライアンス宣言によって質的な転換を遂げたとはいえません。だからこそ、過去の被害実態にたいして教団が誠実なスタンスで対応しているとは言い難いのです。以上の理由から、これからも被害が生じる可能性を否定する論拠はないと判断できると思います。
⑧追記1:意識の改革ができない理由
信者は献金等について、いまだに荒唐無稽な主張を繰り返しています。意識の改革ができない理由は、これまでの隷従と思考停止のプログラムにあるかもしれません。つまり、教団が入信のときに、特異な考えを刷り込むからです。以下、それについての引用を示します。ただし、そこで説明されている内容が、今日の教団信者にもストレートに当てはまるのかどうかは、即断はできないと思います。信者の考え・意識を教団がどのように教化育成しているのかについては、教団の意見も十分に聞く必要があることは、いうまでもありません。
「まず、善悪の判断基準を変えます。・・・・・・たとえば親の財布から金を盗んで統一協会に献金をするというような、私たちが常識的に悪として判断することも、神のためなので善なのです。・・・・・・盗まれた人も神様に献金したことになり、救われるというのです。したがって、それはしなければならないことになります。・・・・・・すべての反社会的な行為は神のため、メシアのためであり、統一協会にとっては善なので、やらなければなりません」(郷路征記、『統一協会の何が問題か』花伝社、2022年、37頁)。
こうした意識の根は、経典である『原理講論』の「第二章 堕落論」にあります。教団の教義の中で「堕落論」は特異なものであり、「万物復帰」を含めて、教団の様々な考えのルーツとなっています。エバとルーシェル(ルシファー。堕天使)が「不倫なる霊的性関係を結ぶ」(『原理講論』第5版、2020年、109頁)に至り、その後、エバとアダムが「肉的に不倫なる性関係」(111頁)を結ぶに至り、「サタンの血統を継承した人類が、今日まで産み殖えてきたのである」(同頁)、と。つまり、現代世界の人々は、サタンの子女であり、その血統も、所有物も、考えも、神に背いた汚れたものであり、教団の世界こそが善である、と教えてきたのです。
それゆえに、人々の金員を献上させたり、不動産の名義を教団に変えたりすることが、それらを浄める尊い行為とみなされてきたのです。教団の基本視角は、神vsサタン、原理(神の教え)vs共産主義(神を否定する唯物論)、教団世界vs(汚れた)一般世界、といった極論で首尾一貫しています。
こうした理解のうえで、万物復帰(人々の所有物はサタン世界の汚れたものだから、教団・天に捧げることで浄められる)といった意識が続き、さらに、信者同士の夫婦から生まれた子は、祝福二世として生まれながらに原罪がなく、それ以外の信者の子である信仰二世とは異なって清らかな存在である、などという教団内の差別意識が「継続」されています。通常の宗教のような「出自・人種・先祖などに関係なく、人の心に神的な部分と悪魔的な部分があるので、組織的な役割分担は別として、平等の視点から互いを尊重し励ましあって向上を図ろう」という教団運営と、家庭連合の運営は大きく異なります。
意識改革が教団でうまく行われていない可能性として、別の引用を紹介します。「統一協会員の確信は、日々の実践活動によって、より強められ深められていきます。『アベル』と言われる統一協会の上司に『報連相』(報告・連絡・相談)を強いられることで、統一協会に隷従するよう仕向けられ、逃れられないようにされていきます。統一原理に反する生き方をすれば『霊人体』は完成せず、地獄に行くことになるとか、統一協会に対して不信を持ってはならないとか、分からないことにも深い意味があると考えろといった、思考停止させることを教化されます。活動が進展するのにともない、世界を『神』対『サタン』の対立としてとらえるようになるため、協会員以外の人たちに対して排他的な姿勢や恐怖心を持つようになっていきます。これによっても、統一協会から逃れられなくされていきます(櫻井義秀『統一協会―性・カネ・恨から実像に迫る―』中公新書、2023年、No. 2746、Kindle版、80-81頁)」。
⑨追記2:教団によって「継続」されている特異な意識―「共産主義者の策動」論
教団は、2022年夏以降の状況を「マスコミによる偏向報道」「共産主義者たちによる教団潰しの意図による」「元信者の個人的な恨みによる非難」などといい続けています。こうした意識の根は、『原理講論』です。すなわち、神に敵対するサタンが唯物史観すなわち無神論の共産主義を生み出し、そうしたサタン軍団に操られた共産主義者を中心とした人々によって、同教団にたいして弾圧が起きている、との理解です。たとえば、2023年初頭に、教団会長が信者向けに発した言葉は、17世紀初頭の日本でのキリスト教にたいする迫害を引き合いに出して、現在の状況はまさに統一教会への迫害であるとして、「われわれがブレなければ、サタンは必ず敗退する」でした。
同様の思い込みは、信者がSNSで発信した以下の引用からもわかります。「私は唯物論者は自然に共産主義を持つようになると考えています」「共産主義には根底に唯物論がある。だから人を人扱いしないでしょ?・・・・・・だから、私は唯物論者は共産主義だと言っています」「一宗教の否定は全ての宗教の否定へ直結する。宗教を潰した社会が共産国家である。宗教を潰した日本社会にしたいですか?」信者が街頭演説でこうした支離滅裂な主張をしている様子が下のリンクです。
https://twitter.com/i/status/1732503393434841098
自分たち教団が(2009年のコンプライアンス宣言以降も)引き起こしてきた加害事実に向き合おうともせず、被害者への誠意ある補償交渉も不十分で、あげくのはてには自分たちは宗教弾圧の被害者であって、その背景にはサタンと共産主義とそれに踊らされているマスコミ・世論があるなどと言い募っているのです。
⑩追記3:教団によって「継続」されている特異な意識―「正体隠しの伝道は許される」
2012年3月の札幌地裁判決など幾多の裁判で、「正体隠しの伝道」が違法とされました。さらに、「不当寄付勧誘防止法」(2023年1月5日施行)でも、「正体(法人名等)を隠した勧誘をしない」と決められたにもかかわらず、現役信者は正体隠しの伝道を良しとする発信を続けています。SNSでの個人の意見であるとはいえ、こうした意見が複数だされてくるということは、教団組織が、上記のような判決と法の施行を受けて、その精神を体現した研修や意識の教化育成を十分には行っていない証左だと思います。
たとえば、「『正体隠し』は違法でも何でもなく、社会で普通のことです。共産党系民青も大学ではコーラス・グループ作ってましたよ。高額献金もそうですが社会の普通のことを如何にも悪者呼ばわりする巧妙な印象操作です」。
また、「正体隠し伝道っていうのを禁止するような法律は作れない。人間は、常に正体がわからないカタチで出会っている。結婚だって、・・・・・・」などのポストもあります。
これらはエックス(X)での自称・現役信者によるポストの内容ですので、本当に現役信者の意見なのかどうかは判然としません。しかし、教団がはたして、これまでの司法での判決を受けて、「正体隠しの伝道・勧誘は行ってはならない。なぜならば、・・・・・・」という信者向けの研修で遵法「意識」の教化育成を効果的に行ってきたのでしょうか?
たしかに教団は、現時点でその公式Webサイトで、伝道の際は教団名を明らかにするように、と記載しています。しかし、それで信者の意識改革はできるのでしょうか? 上記のようなポストすなわち「『正体隠し』は違法でも何でもなく、社会で普通のことです」などという信者が今もいるということは、信者の中には「訴訟や法律がやたらとうるさいから、教団名を明かせということだろう」程度にしか、受け止めていない人もいると思われます。
信者の意識を変えうる教化育成としては、たとえば、次のように説明すべきです。「過去の『正体隠し』の伝道は、道義的にも誤りであり、神も悪いことだと思し召されてきた。この点は大いに反省し、今後、信者は教団名を隠した伝道を絶対に行ってはならない」などと記載すべきです。筆者が知る限りでは、こうした真の意識改革は、現時点で行われていないと思います。
⑪追記4:教団擁護派によって「継続」されている非常識な意識―「司法よ、おまえもか」
ついには、司法の判断に根拠もなしに「文句」をいう人がいます。たとえば、以下は教団擁護派のジャーナリスト・福田ますみ氏の論説です。立憲民主党の石垣のりこ議員にたいして、同議員のユーチューブチャンネルに投稿されている小川さゆり氏(仮称)の発言を削除するよう、東京地裁に教団が仮処分命令を申し立てて却下されたことについて、「裁判官は合理的常識的な判断を放棄し、詭弁、屁理屈に終始している。彼ら(裁判官を意味する―星本、補足)による捏造まで疑われ、およそありえない不当決定(不当判決)である」(月刊『Hanada』2023年、6月号、295頁・上段と下段)。もはや開いた口がふさがらないレベルの書きなぐりです。なお、本節のタイトル「司法よ、おまえもか」は同誌の305頁・上段における、福田ますみ氏の主張です。
以上、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の組織および信者個人において、宗教団体として一番大切な「理念・情緒・意識」は本質的に改革されないままで、今日に至っていると思います。また、これまでの加害事実に教団は誠実に向き合っておらず、数多くの被害者が、十分な謝罪も補償を受けていません。つまり、問題は継続したままです。その意味からも、「継続性」があることは明白で、コンプライアンス宣言以後は訴訟が減っているなどとする教団の弁明は、まったく的外れな言い逃れに過ぎないと断じます。